第1章 総則
- 第1条
- 本委員会は韓国日本言語文化学会編集委員会と称する。
- 第2条
- 本委員会は韓国日本言語文化学会会則第10条に基づき設置する。
第2章 構成
- 第3条
- 編集委員会委員長は学会長が委嘱し学会総務を幹事とする。 編集委員は各学問分野別 専門家で構成する。
- 第4条
- 編集委員会委員長及び幹事の任期は1年で再任することができる。
- 第5条
- 編集委員は学術研究実績が優れた国内外会員の中から理事会の承認を受け、編集委員長が任命する。任期は1年で再任することができる。
第3章 機能
- 第6条
- 編集委員会は学会誌『日本言語文化』の体裁、発行回数、論文の分量、論文投稿規定及び審査規定等学会誌発行に関する諸般事項を定める。
- 第7条
- 編集委員会は各分野別専門家の中から審査委員を選定し、投稿論文の審査を依頼し、編集委員会は審査結果に基づき論文の掲載の可否を最終決定する。
第4章 会議
- 第8条
- 編集委員会は学会誌発行計画に従い委員長が召集する。
- 第9条
- 編集委員会は年2回の正規編集会議以外に必要に従い、委員長が臨時に召集することができる。
- 第10条
- 編集委員会は原則的に出席委員の過半数の賛成で議決する。
第5章 論文評価基準
- 第11条
- 投稿論文は本学会の学術発表大会で口頭発表されたものを原則とする。
- 第12条
- 論文の内容は日本語学、日本文学、日本学、日本語教育、通翻訳、その他日本と関連した学術研究とし、国内外学術誌に掲載されていないものでなければならない。
- 第13条
- 論文形式は本学会が定める論文投稿規定に従う。
第6章 論文審査手続き
- 第14条
- (論文受付) 論文投稿規定に従い受け付けし編集委員会は受付事実を筆者に通報する。ただし投稿規定の諸般事項を遵守しない論文は受付ない。
- 第15条
- (審査依頼) 編集委員会は受付た論文について該当分野の専門家 3名の審査委員を選定し審査を依頼する。
- 第16条
- (1次審査) 審査委員は次の審査基準により論文を審査し、審査結果を編集委員会に通知する。
- A. 30 - 27点 : 掲載
(筆者は審査員の細部指摘事項を参考にし最終原稿提出)
- B. 26 - 21点 : 部分修正後掲載
(修正事項を履行したかどうかを検討後、掲載の可否を決定)
- C. 20 - 16点 : 修正後再審査
(指摘事項および修正事項が多いため、十分補完してから次の号に再審査。
ただし、修正した論文を再審査し、また<修正後再審査>であれば脱落論文として処理)
- D. 15点 以下 : 掲載不可
(脱落論文として処理)
- 第17条
- (2次審査) 編集委員会は審査委員の審査結果を検討し次の審査項目の点数と順序に従い掲載及び再審査の可否を決定する。
審査項目及び評価 |
審査項目 |
評価点数 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
研究の目的と方法の妥当性 |
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論旨展開の論理性 |
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学術的価値と独創性 |
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学問分野寄与度 |
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国内外文献引用の充実性 |
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投稿規定(脚注キーワード要旨など)遵守 |
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合 計 |
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- A. 30 - 27点 : 掲載
(筆者は審査員の細部指摘事項を参考にし最終原稿提出)
- B. 26 - 21点 : 部分修正後掲載
(修正事項を履行したかどうかを検討後、掲載の可否を決定)
- C. 20 - 16点 : 修正後再審査
(指摘事項および修正事項が多いため、十分補完してから次の号に再審査。
ただし、修正した論文を再審査し、また<修正後再審査>であれば脱落論文として処理)
- D. 15点以下 : 掲載不可
(脱落論文として処理)
ただし、審査結果がAAF、ABF、BBFの場合は編集委員会で 再審査し、最終決定をする。
- 第18条
- (審査結果通知) 編集委員会は投稿者に確定した審査結果を通知する。
第7章 付則
- 第1条
- 本規定は理事会の議決を経て2001年5月19日から施行する。
- 第2条
- 改定された規定は理事会の議決を経て2003年3月1日から施行する。
- 第3条
- 改定された規定は理事会の議決を経て2006年11月11日から施行する。
- 第4条
- 改定された規定は理事会の議決を経て2009年4月11日から施行する。
- 第5条
- 改定された規定は理事会の議決を経て2011年4月9日から施行する。
- 第6条
- 改定された規定は理事会の議決を経て2012年2月3日から施行する。
<審査規定>
編集委員会規定第5条論文評価基準及び第条「論文審査手順」を参照のこと。